NTTグループ規約型企業年金の概要

退職手当の28%を年金原資とした有期年金

NTTグループ規約型企業年金(以下、規約年金)は、国の年金及び基金年金に上乗せすることにより、社員の退職後の生活水準の向上を目的としたNTTグループ12社及び出向社員が属する33社(平成27年3月末現在)が加入する確定給付型の企業年金制度です。規約年金は、会社が掛金を全額拠出する有期年金です。
平成4年6月に退職手当の28%を年金原資として、社員の退職後の生活水準の向上を目的としたNTTグループ税制適格年金として始まり、平成16年4月に年金資産の運用環境の変化や会社を取り巻く経済情勢をふまえ、付利率が市場金利に連動するキャッシュバランス制度を導入して規約年金へ移行しました。
平成26年4月に NTTグループ確定拠出年金(DC年金)へ移行したことにより、平成26年3月以前の期間分については規約年金から受け取り、平成26年4月以降の期間分についてはDC年金から受け取ることになります。

[図]退職手当の28%を年金原資とした有期年金 [図]退職手当の28%を年金原資とした有期年金

加入のしくみ

対象者

規約年金の加入の対象となるのは、加入会社の社員及び加入会社からグループ会社へ出向している社員です。

加入者資格の取得・喪失

加入者資格は加入会社に入社した日以後最初の4月1日に取得し、退職した日、死亡した日等に喪失します。加入期間は月を単位として計算し、入社した月から喪失した月までの期間としますが、1年未満の端数月がある場合は切り捨てとなります。加入期間は、年金の受給資格の判定や年金額の計算に用いられます。

掛金拠出のしくみ

掛金額

掛金は、毎月の退職手当累積額と加入者の年齢に応じて計算され、全額会社が拠出します。

年金給付のしくみ

給付の種類

規約年金から受け取る給付には、老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金の3種類があります。

区分 内容
老齢給付金 加入者が老齢になったときに受け取る有期年金です。なお、年金に代えて選択一時金として受け取ることもできます。
脱退一時金 平成16年4月以降に入社した人が、加入期間3年以上20年未満で退職した場合に受け取る一時金です。
遺族給付金 加入者が加入期間中に死亡したとき、老齢給付金・脱退一時金を受け取り終わる前に死亡したときに、遺族が受け取れる有期年金です。なお、年金に代えて遺族一時金として受け取ることもできます。

老齢給付金(年金または一時金)

老齢給付金(または選択一時金)は、加入期間20年以上かつ50歳以上で退職した場合に、受け取ります。また、平成16年4月以降に入社した人は、50歳未満で退職した場合でも、加入期間20年以上で60歳から年金を受け取れます。規約年金は、受取割合(年金に代えて選択一時金として受け取る割合)・受給開始時期・受給期間・受給形態に選択肢が設けられています。なお、規約年金はキャッシュバランス制度をとっており、退職してから年金受給開始までの期間及び年金受給期間中は、市場金利に連動した利息相当額がそれぞれ加算され、これをもとに年金額が変動します。

キャッシュバランス制度のしくみ

キャッシュバランス制度は、年金原資の繰下げ(据置)期間中・年金受給期間中に市場金利に連動した利息相当額が加算され、これをもとに年金額が計算される制度です。退職してから年金受給開始までの据置期間中は据置利率、年金受給期間中は給付利率による利息相当額が加算されます。

キャッシュバランス制度の給付のイメージ

脱退一時金

平成16年4月以降に入社した人については、加入期間が3年以上20年未満で退職した場合は、年金の受給権がありません。そのため、脱退一時金を受け取ります。加入期間が20年以上あるケースでも50歳未満で退職した場合は、脱退一時金で受け取ることができます。この脱退一時金は、退職後すぐに受け取らずに受給を60歳まで繰下げ、年金として受け取ることができます。

遺族給付金(年金または一時金)

老齢給付金・脱退一時金を受け取り終わる前に以下に該当したときは、遺族が遺族給付金(または遺族一時金)を受け取れます。

  1. [1]加入者が加入期間20年以上かつ50歳以上で死亡したとき
  2. [2]年金受給権者が繰下げ期間中に死亡したとき
  3. [3]年金受給者が年金受給中に死亡したとき

なお、平成16年4月1日以降に入社した人については、上記[1][2][3]以外に、加入期間3年以上で死亡したとき、脱退一時金の繰下げ期間中に死亡したときも、遺族が遺族一時金として、「その時点における年金原資相当額」を受け取れます。

遺族の範囲とその順位

受け取る順位は1~4の順です。

  1. 配偶者
  2. 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で生計維持関係にあった人
  3. その他の生計維持関係にあった親族
  4. 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で2.に該当しない人

遺族が配偶者の場合は、従前どおりの年金([2]の場合は受給期間:15年、受給形態:定額型の年金)を受け取れます。遺族が配偶者以外の場合は、遺族一時金として受け取ります。

年金の受取手続方法

NTTグループ規約型企業年金の受取手続について説明した動画をご用意しておりますので、NTTグループ規約型企業年金の手続動画をご覧ください。