事務局からのお知らせ

令和5年4月分からの年金額について

エヌ・ティ・ティ企業年金基金が支給する年金は、物価の変動率等に応じて、年度毎に年金額が改定される仕組みとなっております。
なお、共済年金を受給される方は、令和5年度分から公的年金と同様に年齢によって改定率が異なります。
令和5年度の年金額は、以下のとおり改定します。
 

1.令和5年度の年金額
(1)共済年金と給付金(基金年金)の両方を受給されている方(平成9年3月以前に入社し、平成9年4月以降に退職した方)
   ・共済年金と給付金(※)との合計額において2.0%増額となります。
   ただし、支給理由の異なる複数の年金受給権を有している場合や、生年月日や加入期間によっては、改定前の年金額に2.0%
   増額した額と一致するものではありません。
  <改定の対象となる年金>
  ・退職共済年金(職域加算額)+老齢給付金(第2標準年金)
  ・遺族共済年金(職域加算額)+遺族給付金
  (※)老齢給付金(第1標準年金)は、物価の変動率による年金額の改定はありません。
 
(2)共済年金(職域加算額)のみ受給されている方(平成9年3月以前に退職した方)
   ・年齢により1.9%あるいは2.2%の増額となります。
   ただし、年金の受給状況によっては、改定前の年金額に1.9%あるいは2.2%増額した額と一致するものではありません。
   A)既裁定者(昭和31年4月1日以前に生まれた方/年度内に到達する年齢が68歳以上の方)
     共済年金は1.9%増額となります。
   B)新規裁定者(昭和31年4月2日以後に生まれた方/年度内に到達する年齢が67歳以下の方)
     共済年金は2.2%増額となります。
  <改定の対象となる年金>
  ・退職共済年金
  ・障害共済年金
  ・遺族共済年金
 
(3)給付金(基金年金)のみ受給されている方(平成9年4月1日以降に入社した方)
   ・2.0%増額となります。
   ただし、生年月日や加入期間によっては、改定前の年金額に2.0%増額した額と一致するものではありません。
  <改定の対象となる年金>
  ・老齢給付金(第2標準年金)
  ・障害給付金
  ・遺族給付金
  (※)老齢給付金(第1標準年金)は、物価の変動率による年金額の改定はありません。
 
2.改定後の年金額の支給
  改定後の年金額が支給されるのは、令和5年6月15日支給分(4月分・5月分)からです。

更新日 2023.04.12