事務局からのお知らせ

令和8年4月分からの年金額について

NTT企業年金基金が支給する年金は、物価の変動率等に応じて、年度毎に年金額が改定される仕組みとなっています。
令和8年度の年金額は、以下のとおり改定します。

 

1.令和8年度の年金額
(1)共済年金と給付金(基金年金)の両方を受給されている方(平成9年3月以前に入社し、平成9年4月以降に退職した方)
    以下の共済年金と給付金(※)との合計額において『2.0%増額』となります。
   <改定の対象となる年金>
   ・退職共済年金(職域加算額)+老齢給付金(第2標準年金)
   ・遺族共済年金(職域加算額)+遺族給付金
    (※)老齢給付金(第1標準年金)は、物価の変動率による年金額の改定はありません。

 

(2)共済年金(職域加算額)のみ受給されている方(平成9年3月以前に退職した方)
   以下の各共済年金は『2.0%増額』となります。
   <改定の対象となる年金>
   ・退職共済年金
   ・障害共済年金
   ・遺族共済年金

 

(3)給付金(基金年金)のみ受給されている方(平成9年4月1日以降に入社した方)
   以下の各給付金(※)は『2.0%増額』となります。
   <改定の対象となる年金>
   ・老齢給付金(第2標準年金)
   ・障害給付金
   ・遺族給付金
    (※)老齢給付金(第1標準年金)は、物価の変動率による年金額の改定はありません。

 

2.改定後の年金額の支給
 改定後の年金額が支給されるのは、令和8年6月15日支給分(4月分・5月分)からです。

 

3.「年金額改定通知書」、「送金に関するご案内」の発送について
 令和8年6月8日(月)に発送予定です。

 

4.当基金が支給する年金の受給期間
 生存している限り生涯にわたって受け取ることができる終身年金です。

 

5.(参考)年金額の改定ルール
 NTT企業年金基金が支給する年金は、物価の変動率等に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっています。
 共済年金と給付金(基金年金)で、それぞれ年金額の改定ルールが異なります。

 

 (1)共済年金の改定ルール
   共済年金の年金額改定は、公的年金と同様に、物価変動率と賃金変動率を用います。
   新規裁定者(67歳以下の方)は賃金変動率、既裁定者(68歳以上の方)は物価変動率をベースに改定を行いますが、
   物価変動率が賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、
   既裁定者も賃金変動率を用いて改定します。
   また、平成16年から、将来世代の年金の給付水準を確保するためマクロ経済スライドによるスライド調整が
   導入されています。

 

   【基本ルール】
    ①新規裁定者は賃金変動率、既裁定者は物価変動率をベースに改定
    ②物価変動率>賃金変動率の場合は、既裁定者も賃金変動率をベースに改定

 

   〔令和8年度の参考指標〕
   ・物価変動率              :3.2%
   ・名目手取り賃金変動率         :2.1%
   ・マクロ経済スライドによるスライド調整率:▲0.1%

 

   【改定手順】
    基本ルールを踏まえて、共済年金は以下の手順で改定を行います。

 

    ===ステップ1===
    物価変動率と賃金変動率のどちらの指標を用いて改定するかを決定します。
    ・物価変動率(3.2%)>賃金変動率(2.1%)
              ↓
    ・基本ルール②より、新規裁定者・既裁定者共に賃金変動率(2.1%)による改定

 

    ===ステップ2===
    ステップ1の結果よりマクロ経済スライドによる調整が行われます。
    ・賃金変動率(2.1%)ースライド調整率(0.1%)
              ↓
    ・新規裁定者・既裁定者共に+2.0%の改定

 

 (2)給付金(基金年金)の改定ルール
   給付金(基金年金)の年金額改定は、物価変動率のみを用いて行います。
   なお、改定率の上限は2.0%とし、物価変動率が2.0%を上回る場合は2.0%とします。

 

   【基本ルール】
    ①物価変動率をベースに改定
    ②改定率の上限は2.0%
    ③物価変動率がマイナスの場合は、年金額を据置

 

   〔令和8年度の参考指標〕
   ・物価変動率:3.2%

 

   【改定手順】
    基本ルール①より、物価変動率(3.2%)を用います。
    ・物価変動率(3.2%)>2.0%
           ↓
    ・基本ルール②より、+2.0%の改定

更新日 2026.04.01