事務局からのお知らせ

【基金年金・共済年金】平成28年4月分からの年金額について

エヌ・ティ・ティ企業年金基金から支給されている『老齢・障害・遺族給付金』および『退職・障害・遺族共済年金』は、物価の変動率等に応じ年度毎に年金額が改定されることになっており、平成28年4月分(6月定期支給期分)から次のとおり改定が行われます。

  • 老齢(※1)・障害・遺族給付金 : プラス0.8%改定

    入社から退職(障害給付金は障害認定日)までの期間で算定した年金額が改定されます。

    ※1 老齢給付金のうち、改定対象は第2標準年金のみで、第1標準年金は変更ありません。

  • 退職・障害・遺族共済年金(職域加算額) : 据え置き

    入社から平成9年3月までの共済組合員期間で算定した年金額は据え置きとなります。

    なお、平成27年10月に施行された被用者年金一元化法により、年金額(年額)の端数処理がそれまでの100円未満四捨五入から、1円未満四捨五入に改められたため、平成28年4月分から、月額で数円の増減が生じます。

これにより、平成28年4月分以降の老齢・遺族給付金と退職・遺族共済年金(職域加算額)との合算額は、3月分までの額と比べ、プラス0.8%の改定が行われ、増額となります。

なお、老齢給付金(第1標準年金)は変更ありません。

平成28年4月分からの年金額が変更となる方には、6月上旬に「年金額改定通知書」をお送り致します。「年金給付に関するご案内」と併せてご確認ください。

更新日 2016.06.03