事務局からのお知らせ

平成31年4月分からの年金額について

エヌ・ティ・ティ企業年金基金が支給する年金は、物価の変動率等に応じて、年度毎に年金額が改定される仕組みとなっております。
今年度の年金額の改定は以下のとおりです。

 

1.共済年金と給付金(基金年金)の両方を受給されている方(平成9年3月以前に入社し、平成9年4月以降に退職した方)
共済年金と給付金(※1)の合計額において1.0%増額となります。ただし、生年月日や加入期
間によっては、改定前の年金額に1.0%増額した額と一致するものではありません。
(1)退職共済年金(職域加算額)+老齢給付金(第2標準年金)
(2)遺族共済年金(職域加算額)+遺族給付金
(※1)老齢給付金(第1標準年金)は、物価の変動率による年金額の改定はありません。

 

2.共済年金(職域加算額)のみ受給されている方 (平成9年3月以前に退職した方)
以下の各共済年金は0.1%増額となります。ただし、年金の受給状況によっては改定前の年金額に0.1%増額した額と一致するものではありません。
(1)退職共済年金
(2)障害共済年金
(3)遺族共済年金

 

3.給付金(基金年金)のみ受給されている方(平成9年4月以降入社した方)
以下の各給付金(※1)は1.0%増額となります。ただし、生年月日や加入期間によっては、改定前の年金額に1.0%増額した額と一致するものではありません。
(1)老齢給付金(第2標準年金)
(2)障害給付金
(3)遺族給付金
(※1)老齢給付金(第1標準年金)は、物価の変動率による年金額の改定はありません。
 
改定後の年金額の支給は、本年6月定期支給期分(4月分・5月分)からとなります。
年金額が改定される方は、6月中旬までに「年金額改定通知書」等をお届けしますので、お手元に届きましたらご確認ください。
 
なお、年金改定結果詳細についてホームページに6月10日(月)までに掲載予定です。
今回お送りする「年金額改定通知書」等に記載される、住所・氏名・金融機関の変更につきましては、5月20日(月)到着分までの対応となっておりますので、ご了承ください。

更新日 2019.04.26