事務局からのお知らせ

旧日本電信電話共済組合の住宅等貸付を受けられていた方へのお知らせ

旧日本電信電話共済組合から昭和47年以前に住宅貸付や宅地貸付を受けられた方で、共済組合名義の抵当権抹消をお忘れの方はいらっしゃいませんか?ご心配の方は、最寄の法務局から登記簿謄本を取り寄せ、ご確認下さい。万一、共済組合名義の抵当権が設定されたままとなっている場合、抵当権抹消が必要です。

 

■以下、共済組合名義の抵当権が設定されている場合の登記簿謄本(見本)です。

 

■日本電信電話公社共済組合(または日本電信電話共済組合)名義の抵当権が設定されている時は、以下の手続きを行ってください。

 

抵当権抹消書類取得申請書に必要事項を記入後、指定の書類を添えて、年金給付担当(弁済管理)へ提出してください。後日、抵当権抹消に必要な関係書類を年金給付担当(弁済管理)からお送りしますので、そちらを持って法務局で、抵当権抹消手続を行って下さい。

 

 

<本件に関する問合せ先>

エヌ・ティ・ティ企業年金基金

年金給付担当(弁済管理) 河合

電話 03-6206-4494

(受付時間 1000-1600

更新日 2022.05.30