事務局からのお知らせ

令和7年度所得税の基礎控除の見直しに伴うNTT企業年金基金の源泉徴収について

  令和7年度税制改正により所得税の基礎控除の見直しが⾏われ、原則として令和7年12月1日に施行、令和7年12月以後の所得税の源泉徴収事務から適用されることになりました。

  この改正により、令和7年分の公的年金等の源泉徴収事務においては、令和7年12月15日の年金支払いの際に、税制改正後の一定の基礎控除額を用いて計算した1年分の所得税額と、令和7年10月支払月までに源泉徴収した税額との精算を行い、差額が生じる場合は、その差額を12月15日に還付されます。

 

  NTT企業年金基金が支給する年金(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給する年金)は今回の税制改正の精算対象外のため、当基金が既に源泉徴収した所得税の精算・還付は行われません。

 

Q1.どのような公的年金等が令和7年12月に源泉徴収税額の精算が行われるのでしょうか?
A1.公的年金等のうち、以下のものが主な対象となります。
  ①厚生労働大臣(日本年金機構)が支給する公的年金等(老齢厚生年金、老齢基礎年金等)
  ②国家公務員共済組合連合会が支給する公的年金等
  ③地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会が支給する公的年金等
  ④日本私立学校振興・共済事業団が支給する公的年金等
  ※確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等は対象となりません。

 

Q2.既に源泉徴収された企業年金は基礎控除の見直しに伴う所得税の還付はないのか?
A2.ひとりに1つしか基礎控除は適用されません。厚生労働大臣が支給する公的年金等で適用されているにも関わらず、企業年金が適用してしまうと二重に控除することになるので、企業年金は精算対象外となります。令和8年に始まる「令和7年分の所得税の確定申告」において、還付された公的年金等を含め確定申告書を提出することによって還付を受けることができる場合があります
その場合、公的年金等以外の所得がある方は、他の所得を加味して基礎控除額や所得税額等を算定します。

 

Q3.厚生労働省が支給する公的年金等では、年金が一定額未満のため、所得税は源泉徴収されていない。企業年金で源泉徴収された所得税の還付、または所得税を源泉徴収しないことはできないのか?
A3.企業年金は、所得税法で年金額の多寡にかかわらず源泉徴収することを義務付けされております。年金には、給与所得のような年末調整制度が無いため、複数の収入があれば、1年間の収入、所得を合計して、確定申告において精算する必要があります。
令和7年度税制改正(源泉所得税関係)に関する詳細は、国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(PDF/825KB)」9ページをご覧ください。

更新日 2025.12.01