スチュワードシップ・コードの受入れについて

エヌ・ティ・ティ企業年金基金は、「資産保有者としての機関投資家」の立場として『責任ある機関投資家の諸原則 日本版スチュワードシップ・コード』(以下、コード)の受入れを表明し、資産の運用を委託する運用機関(以下、運用受託機関)等に対し、責任ある機関投資家として投資と対話を通じて投資先企業の持続的成長を促すことにより、当基金・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るよう行動することを要請します。コードに係る当基金の方針は以下のとおりです。

原則1

当基金は、運用受託機関に対し、コードの受入れ、及びコードに則り、投資先企業の企業価値向上や中長期的な投資リターンの拡大を図る活動を行うことを求めます。

原則2

当基金は、運用受託機関に対し、コードに基づく利益相反への対応方針の策定と公表並びに遵守を求めます。

原則3

当基金は、運用受託機関に対し、当該運用受託機関の運用方針や投資目的に照らしてスチュワードシップ責任を果たすために必要な投資先企業の状況を実効的に把握することを求めます。

原則4

当基金は、運用受託機関に対し、企業価値向上のための建設的な「目的を持った対話」を通じて投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めることを求めます。

原則5

当基金は、運用受託機関に対し、スチュワードシップ責任を果たすための議決権の行使と行使結果の公表に係る方針を定めることを求めます。また当該方針は投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫することを求めます。

原則6

当基金は、運用受託機関に対し、スチュワードシップ責任を果たすための方針及び当該方針の実施状況について、少なくとも年一回の報告を求め、その結果を最終受益者である当基金の加入者・受給権者に定期的に報告します。

原則7

当基金は、運用受託機関に対し、運用戦略に応じたサステナビリティの考慮も含めて投資先企業との対話や適切なスチュワードシップ活動を実行するための実力を備えるよう求めるとともに、運用受託機関の行動を理解・評価・判断する力を涵養し、本原則への取組み状況も踏まえた適切な運用受託機関の選定及び本原則に沿った活動の支援を行うよう努めます。

原則8

当基金は、機関投資家向けサービス提供機関に対し、スチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めることを求めます。

2018年6月策定
2020年6月改正