平成19年7月以降入社の方の給付設計

年金給付のしくみ

給付の種類

NTT企業年金基金(以下、基金年金)から受け取る給付には、老齢給付金、脱退一時金、障害給付金、遺族給付金の4種類があります。

給付の種類と内容
老齢給付金 加入者が、老齢になったときに受け取る終身年金で、次の2種類があります。
(1)第1標準年金:
全加入者が国の特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢から受け取る年金
(2)第2標準年金:
第2標準年金対象加入者が60歳に達し、かつ退職した場合に受け取る年金
脱退一時金 加入者が、年金の受給権を得る前に退職した場合に受け取る一時金です。
(1)第1標準一時金:
加入期間10年未満で退職した場合に、第1標準年金の代わりに受け取る一時金
(2)第2標準一時金:
掛金拠出期間10年未満で退職した場合に、第2標準年金の代わりに受け取る一時金
障害給付金 第2標準年金対象加入者が、加入期間中の病気やけがにより障がいが残ったときに、受け取れる終身年金です。
遺族給付金 第2標準年金対象加入者が、加入期間中に死亡したとき、あるいは年金受給者となってから死亡したときに、遺族が受け取れる終身年金です。

老齢給付金を受け取るための条件を確認してみましょう。

第1標準年金は、加入期間が10年以上ある場合に国の老齢厚生年金の受給開始年齢から受け取ります。第2標準年金は、掛金拠出期間が10年以上ある場合に60歳から受け取ります。ただし、第2標準年金は、在職中であれば65歳まで受け取れません。

[チャート]企業年金制度の変遷と受け取る年金の関係 [チャート]企業年金制度の変遷と受け取る年金の関係

退職時点で加入期間が10年未満の場合で第1標準年金のみの加入者の場合

  • 「脱退一時金(第1標準一時金)」を受け取ることが可能です。

退退職時点で加入期間が10年未満の場合で第2標準年金対象加入者の場合

  • 「脱退一時金(第1標準一時金・第2標準一時金)」を受け取ることが可能です。

退職時点で加入期間が10年以上で第1標準年金のみの加入者の場合

  • 退職時年齢60歳以上または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達している場合

    「第1標準年金」を受け取ることが可能です。

  • 退職時年齢60歳以上または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達してない場合

    受給開始年齢到達後に「第1標準年金」を受け取ることが可能です。

退職時点で加入期間が10年以上で第2標準年金対象加入者の場合

  • 退職時年齢60歳以上または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達している場合

    「第1標準年金」「第2標準年金」を受け取ることが可能です。

  • 退職時年齢60歳以上または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達してない場合

    受給開始年齢到達後に「第1標準年金」「第2標準年金」を受け取ることが可能です。