受給資格期間(加入期間の数え方)

加入期間の数え方

加入期間=保険料を納めた期間+保険料を免除された期間+カラ期間

保険料を免除された期間

国民年金では、前年の所得を基準に保険料の全部または一部が免除される制度があります。保険料を免除された期間も加入期間に数えます。

納め忘れなどによる未払いの国民年金保険料をさかのぼって納められるのは過去2年分までとされていますが、年金確保支援法により平成24年10月1日から3年間に限り、過去10年分まで納付が可能となっています。

カラ期間(主なもの)

受給資格期間には数えられますが、年金額には反映されない期間です。

  1. 厚生年金や共済組合の加入者の被扶養配偶者(専業主婦など)が、昭和61年3月以前に国民年金に任意加入しなかった期間
  2. 学生が平成3年3月以前に国民年金に任意加入しなかった期間
  3. 学生が平成12年4月以降に国民年金保険料の納付特例を受け、保険料を追納しなかった期間

国民年金に任意加入しながら保険料未納となった期間も、カラ期間として扱われることになります(平成26年4月から)。

老齢年金を受け取るための条件

国民年金および厚生年金に10年以上加入しており、厚生年金の加入期間が1年以上の場合

  • 生年月日が男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前の場合、生年月日に応じて60歳から64歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分および定額部分)を受給し、65歳から本来支給の老齢厚生年金および老齢基礎年金を受給できます。
  • 生年月日が男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前の場合、65歳から本来支給の老齢厚生年金および老齢基礎年金を受給できます。

国民年金および厚生年金に10年以上加入しており、厚生年金の加入期間が1か月以上1年未満の場合

  • 65歳から本来支給の老齢厚生年金および老齢基礎年金を受給できます。

国民年金および厚生年金に10年以上加入しており、厚生年金の加入期間がない場合

  • 65歳から老齢基礎年金を受給できます。