年金への加入について
Q
契約社員でも厚生年金に加入することがありますか。
A
契約社員で働いている人が、健康保険・厚生年金の加入者となるのは、適用会社で常用関係にあるかどうかによって決まります。
- 勤務時間1日の所定労働時間が、社員のおおむね4分の3以上であれば該当します。たとえば、社員の所定労働時間が1日8時間とすると、6時間以上がそれに該当します。日によって勤務時間が変わる場合は、1週間をならして、所定労働時間のおおよそ4分の3以上の勤務時間があれば該当します。
- 勤務日数1ヵ月の勤務日数が、社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば該当します。社員の所定労働日数は、必ずしも実出勤日数を指していませんが、その会社で同じような仕事をしている社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上勤務していれば該当します。ただし、所定労働時間と日数で4分の3以上という基準だけでなく、就労の形態・内容などを総合的に考え常用関係にあるとされれば、厚生年金の加入者となります。
Q
何歳まで厚生年金及び基金年金に加入できますか。
A
原則、70歳の誕生日の前日まで加入できます。
Q
基金年金に加入していますが、iDeCo(個人型確定拠出年金)にも加入できますか。
A
基金年金のみに加入している65歳未満の方は、iDeCoにも加入できます。
- 基金年金に加え、NTTグループ確定拠出年金等の企業型確定拠出年金に加入している方の場合、 加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を実施していない方はiDeCoに加入することができます。 ※加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を実施している場合、iDeCoへの加入は不可となります。
- ➀企業型確定拠出年金や確定給付型の企業年金に加入していない場合:23,000円/月
- ➁企業型確定拠出年金に加入しているが、確定給付型の企業年金に加入していない場合:20,000円/月
- ➂確定給付型の企業年金に加入している場合:12,000円/月
その他、iDeCoについては以下で詳細ご確認下さい。
iDeCo公式サイト https://www.ideco-koushiki.jp/
常用関係にあるかどうかを判断する基準は「勤務時間」と「勤務日数」で、原則として、それぞれ社員の4分の3以上ある場合が妥当とされています*。なお、厚生年金の加入者となる契約社員は、同時に基金年金の加入者となります。
*平成28年10月以降、週20時間以上を対象とするなど適用範囲が拡大されます。