貸付について

Q

貸付金を一括で返済したいのですが。

A

年金・健康保険システムにより「一括弁済の申請」を行ってください。

年金・健康保険システムにより貸付金の弁済を選択し「一括弁済の申請」を行ってください。システムへ登録後に住所等の確認が必要なため、年金給付担当(弁済管理)(電話番号:03-6206-4494)へ連絡ください。年金基金より「振込依頼書」を送付致しますので、最寄りの金融機関より振り込んでください。

Q

貸付金を一括弁済することにしていますが、支払期限を過ぎてしまいそうです。期限までに支払えない場合どうなりますか。

A

支払経過利息の1ヵ月分が翌月の給与から控除されます。

貸付金の一括弁済支払期限は当月末となっていますが、この期限を過ぎると支払経過利息の1ヵ月分が、翌月の給与から控除されることとなります。なお、支払いが期限内に間に合わない場合は、年金給付担当(弁済管理)(電話番号:03-6206-4494)へ連絡ください。

Q

貸付金を一括弁済すると安くなりますか。

A

利息分がお得になります。

一括弁済をすることにより、当初の完済予定月から一括弁済した月までの繰上げた期間の利息分がお得になります。

Q

いま借りているお金の借換はできますか。

A

新たな貸付は行っておりませんので、銀行等へご相談ください。

旧NTT厚生年金基金が設立された平成9年4月1日から貸付業務は行っておりませんので、各金融機関等でご相談してください。なお、借り換えする際は、基金の貸付金は一括弁済していただくことになります。

Q

貸付金の全額は支払えませんが、残額の一部を支払いたいのですが。

A

年金・健康保険システムにより貸付金の弁済を選択し「臨時弁済の申請」を行ってください。

住宅等貸付は10万円以上で1万円単位、一般貸付は千円単位で臨時弁済できます。年金・健康保険システムへ登録後に住所等の確認が必要なため、年金給付担当(弁済管理)(電話番号:03-6206-4494)へ連絡ください。年金基金より「振込依頼書」を送付致しますので、最寄りの金融機関より振り込んでください。

Q

臨時弁済をした場合、その後の返済内訳書は送られてくるのでしょうか。

A

後日、送付されることになります。

臨時弁済の場合、振込日の翌営業日以降に基金年金より「弁済予定明細表」を臨時弁済を行った本人あてにお送りいたします。

Q

臨時弁済をすることにより弁済期間が短縮されるとのことですが、具体的にどのくらい期間が短縮されるのか確認したいのですが。

A

年金・健康保険システムにより「貸付金弁済プラン照会」を選択して確認してください。

臨時弁済はいつでもお申込可能で、またその弁済で貸付期間が短縮となりその期間見合いの利息の支払いが不要となりますので、余裕資金等がある人は臨時弁済することで大変有利になります。弁済額をご検討の場合は、年金・健康保険システムの「貸付金弁済プラン照会」をご参照ください。今後支払う貸付利息等を確認できるようになっています。

Q

基金から住宅貸付を借りていますが、他の金融機関から借換したいので、証明書を発行してもらえますか。

A

借換等により金融機関へ提出する証明書が必要なときは、年金・健康保険システムにより貸付金の弁済を選択し各種証明書の発行により申請を行ってください。

基金では、年金・健康保険システムに登録申請された「各種証明書の発行」の内容に基づき証明します。なお、証明書については申請した社員へお送りします。

Q

貸付金の残高証明をしてほしいのですが。

A

借換等により金融機関へ提出する証明書が必要なときは、年金・健康保険システムにより貸付金の弁済を選択し各種証明書の発行により申請を行ってください。

貸付金の残高証明についても、年金・健康保険システムにより「貸付金の弁済」を選択し各種証明書の発行により申請を行ってください。

Q

いま貸付を受けているのですが、カフェテリアプラン申請の関係で、借りている証拠書を提出しなければいけないのですが、どのような書類でしょうか。

A

借換等により金融機関へ提出する証明書が必要なときは、年金・健康保険システムにより貸付金の弁済を選択し各種証明書の発行により申請を行ってください。

各種証明書の提出になりますので残高証明書と同じように申請を行ってください。

Q

住宅等貸付を完済しましたが、完済通知書はいつごろ送られてくるのでしょうか。

A

完済月の翌月、月末にお手元に届きます。

完済月の翌月、月末に「完済通知書」と「借用書」等関連書類が、基金から会社の厚生担当経由でお送りします。

Q

一括弁済したのですが、完済した証拠のようなものはないのですか。

A

完済月の翌月、月末にお手元に届きます。

完済した翌月に「完済通知書」が出力されますので、会社の厚生担当経由でお送りしています。

Q

抵当権が設定されたままになっているのですが。

A

法務局での抵当権抹消手続が必要です。

年金給付担当(弁済管理)(電話番号:03-6206-4494)へご連絡ください。抵当権抹消書類取得申請書のご案内をお送りしますので、必要事項を記入後、指定の書類を添えて、年金給付担当(弁済管理)へ提出してください。後日、抵当権抹消に必要な関係書類を弁済担当からお送りしますので、そちらを持って法務局で抵当権抹消手続を行ってください。

抵当権抹消書類取得申請書
Q

抵当権が設定されたままになっている建物を取り壊したいのですが。

A

法務局での抵当権抹消手続き若しくは滅失登記の手続きを行ってください。

抵当権抹消手続きについては上記Q&Aを参照してください。 滅失登記の手続きには、完済証明書が必要となりますので、抵当権発行申請書に必要事項を記入後、指定の書類を添えて年金給付担当(弁済管理)へ提出してください。後日、滅失登記に必要な完済証明書を年金給付担当(弁済管理)からお送りしますのでそちらを以て法務局で滅失登記手続きを行ってください。

証明書発行申請書(様式:貸弁第10号)
Q

定年退職後も引き続き住宅貸付の返済は継続できますか。

A

返済の継続はできません。退職時に一括弁済していただくことになります。

支払方法は、例月の給与控除と同じく退職時の貸付金残高を退職金から一括で控除します。

なお、退職金より返済額が上回る場合は、不足分をご自身でお振り込みいただくこととなります。

※60歳未満の退職については、返済の継続が可能な場合もありますので、不明な場合は、年金給付担当(弁済管理)(電話番号:03-6206-4494)へ連絡してください。