手続・届出について

Q

退職年金の電子申請案内が届きました。電子申請はどのようにすればよいですか。

A

N-Biz Life Stationから年金・健康保険システムにログインし、「退職年金の請求」をクリックして電子申請を行ってください。

Q

退職年金の電子申請案内が届きました。退職済で会社から電子申請ができないが、手続きはどうすればよいですか。

A

電子申請に代わって請求書類をご自宅に送付しますので、コールセンター(0120-372-547)までお電話ください。

  • 在職中の方でも以下の場合は請求書類をご自宅に送付しますので、コールセンター(0120-372-547)までお電話ください。

  •   ・N-Biz Life Stationにログインできない方
  •   ・年金・健康保険システムにログインできない方
  •   ・退職を控えていて、出社の予定がなく電子申請できない方
Q

退職(老齢)にかかる年金の受給権が発生したとき、本人へ何か連絡がありますか。

A

基金年金からご自宅へ請求書を送付します。

    • 基金年金の請求手続きは、基金加入状況(退職あるいは在職中)、生年月日、性別によって異なりますので、以下の「年金請求発送スケジュール」で御確認下さい。
 
      • ※第1標準年金、退職共済年金を受け取るには、必ず先に国の老齢厚生年金の請求手続きを行ってください。
      •  老齢厚生年金の請求手続きの詳細については、日本年金機構(お近くの年金事務所)へご確認下さい。
 
Q

現在、基金年金加入中で「老齢給付金(第1標準年金)」を受け取っています。退職するにあたって何か手続は必要ですか。

A

年金については、請求手続は必要ありませんが、一時金については請求手続きが必要です。

  • 年金について

    退職したとき、資格喪失年月日(退職日の翌日)の前月までの期間で、「老齢給付金(第1標準年金)」の年金額が再計算されます。また、条件を満たした人は「老齢給付金(第2標準年金)」、「退職共済年金」が受け取れます。「支給額変更通知書」を退職後、おおむね2~3ヵ月後にご自宅へお送りします。

  • 一時金について

    「老齢給付金(第2標準年金)」の受給権を得る前(掛金拠出期間が10年未満)に退職した場合に、「脱退一時金」が受け取れます。その場合、請求手続が必要となります。手続方法は、退職時、会社の厚生担当にご確認ください。

Q

請求者が海外に居住している場合、請求書に添付する住民票はどうしたらよいでしょうか。

A

大使館の在留証明書を添付してください。

Q

障がいにかかる年金はいつ請求するのですか。

A

基金年金から受け取る、障がいにかかる年金は、次のとおりです。

  • 障害給付金(初診日が平成9年4月以降のとき)
  • 障害共済年金(初診日が平成9年3月以前のとき)

いずれの年金も国の障害厚生年金の障害等級を準用していますので、まず最寄りの年金事務所で障害厚生年金の手続きを行い、障害厚生年金の給付決定及び年金証書の交付を受けてください。 平成9年4月以降入社の方は、国の障害厚生年金の年金証書が届いたら、お手元に初診日・障害認定日・受給権発生年月日・障害等級がわかるものをご用意のうえ基金年金までご連絡ください。ご連絡を受けて、基金年金の障害年金の条件を満たす場合は、請求書類をお送りします。 ※平成9年3月以前入社の方は、国から障害厚生年金の決定情報を受けて、基金年金の障害年金の条件を満たす場合は請求書類をお送りしますので、基金年金へのご連絡は不要です。

Q

遺族にかかる年金はいつ請求するのですか。また、提出書類にはどのようなものがありますか。

A

基金年金から受け取る、遺族にかかる年金は、次のとおりです。

  • 遺族給付金
  • 遺族共済年金

いずれの年金も、まずは年金事務所へ請求手続をし、日本年金機構で遺族厚生年金が決定した後、基金年金へ請求手続をしていただきます。提出書類は下表をご参照ください。基金加入中の人が死亡したときは、会社の厚生担当経由で、基金年金を脱退後に死亡したときは、直接基金年金へ提出してください。なお、基金への請求手続は、必ず遺族厚生年金の年金証書がご自宅に届いた後、行ってください。

遺族にかかる年金の提出書類一覧
提出書類 備考
加入員期間が25年以上の場合
戸籍謄本、死亡した方と請求されるご遺族との身分関係を明らかにする市区町村長の証明書、法定相続情報一覧図の写しのいずれか1点
死亡診断書または遺体検案書の写し
所得証明書または収入証明書 遺族がNTT健康保険組合の被扶養者となっているときは不要
遺族厚生年金の年金証書の写し 日本年金機構から送付されます
Q

老齢給付金を受け取っていた父が死亡し、未支給年金を請求する書類が到着しました。添付書類として住民票と戸籍謄本の写しまたは法定相続情報一覧図の写しの両方を提出しなければならないのでしょうか。

A

未支給年金を受け取れる遺族と故人との関係及び生計同一を確認するために必要です。

なお、住民票は死亡日に生計を同一であったかどうかを確認するために、戸籍謄本の写しまたは法定相続情報一覧図の写しは死亡部と個人との関係を確認するために使用します。
Q

離婚により、厚生年金の分割を行いました。基金年金も分割制度は適用されますか。

A

基金年金は分割制度の対象外です。

ただし平成9年3月以前の共済組合期間における婚姻期間については、分割の対象となる場合がありますので、基金までお問い合わせください。