退職一時金の返還とは

退職一時金を受け取った人が退職特例給付等の受給権を有することとなったときは、退職一時金を返還していただきます

昭和36年1月1日から昭和54年12月31日以前に郵政省・電電公社・その他国等を退職(共済組合加入期間が1年以上20年未満で退職)した人は、それぞれの共済組合加入期間中に納めた掛金(保険料)を精算するために退職一時金を受け取りました。昭和61年4月の法改正に伴い、退職特例給付等の算定に用いられる期間に退職一時金の期間も含まれることになったことから、退職特例給付等の受給権を得たときに、この退職一時金を返還していただきます。

老齢厚生年金、退職共済年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等になります。

対象者

以下の条件を満たす人は、原則、退職一時金の返還対象となります。

  1. 老齢厚生年金等の受給権を得た人
  2. 退職時の年金原資(控除額)を残し、かつ、退職一時金を受け取った人
  3. 昭和54年12月31日までに、郵政省・電電公社・その他国等の共済期間が1年以上20年未満で退職した人

なお、退職一時金を全額受け取った人(年金原資を残していない人)で、その後、電電公社に就職し、退職一時金の算定の対象となる期間と電電公社・NTT共済組合の加入期間の合計年数が20年以上の場合も返還対象となります。

退職一時金の返還額

返還額は、次の2つを合算した額となります。

  1. 退職一時金の受給額
  2. 退職一時金を受け取った月の翌月から、老齢厚生年金等の受給権を得た月までの期間に応じて、各期間の利率に応じて複利計算した利息相当額
各期間の利率(年金の予定運用利回りと同一)
期間 利率
平成13年3月以前の期間 5.5%
平成13年4月から平成17年3月までの期間 4.0%
平成17年4月から平成18年3月までの期間 1.6%
平成18年4月から平成19年3月までの期間 2.3%
平成19年4月から平成20年3月までの期間 2.6%
平成20年4月から平成21年3月までの期間 3.0%
平成21年4月から平成22年3月までの期間 3.2%
平成22年4月から平成23年3月までの期間 1.8%
平成23年4月から平成24年3月までの期間 1.9%
平成24年4月から平成25年3月までの期間 2.0%
平成25年4月から平成26年3月までの期間 2.2%
平成26年4月から平成27年3月までの期間 2.6%
平成27年4月から平成28年3月までの期間 1.7%
平成28年4月から平成29年3月までの期間 2.0%
平成29年4月から平成30年3月までの期間 2.4%
平成30年4月から平成31年3月までの期間 2.8%
平成31年4月から令和2年3月までの期間 3.1%
令和2年4月から令和3年3月までの期間 1.7%
令和3年4月から令和4年3月までの期間 1.7%
令和4年4月から令和5年3月までの期間 1.7%
令和5年4月から令和6年3月までの期間 1.6%
令和6年4月から令和7年3月までの期間 1.6%
令和7年4月から令和8年3月までの期間 1.7%
令和8年4月から令和9年3月までの期間 2.0%
令和9年4月から令和10年3月までの期間 2.1%
令和10年4月から令和11年3月までの期間 2.1%
令和11年4月以降 3.5%

退職一時金の返還時期及び返還方法

退職一時金の返還は退職特例給付等の受給権を有することとなったときに返還することとされています。

返還方法には、以下の2つがあります。

  1. 一括して返還
  2. 分割して返還

ただし、退職一時金とその利子相当額は、返還期限内に一時にまたは分割してご返還していただくこととなります。この返還期限は、政令で定められた期間1年に省令期間(退職一時金の基礎となった期間分として支給される年金額の半分をご返済に充てた場合に、返還が終了する月数から1年を控除した月数)を加えた期間以内と定められています。 詳しくは、退職特例給付等の受給権を得た際に、基金年金からお送りする書類をご確認ください。基金年金加入中の場合は、会社の厚生担当経由でお送りします。

お問い合わせ先

NTT企業年金基金

〒101-0047 
東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル16F

フリーダイヤル 0120-372-547

受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始の12/29から1/3は除く)

※曜日、時間によって電話がつながりにくい場合がございますが、ご了承ください。

※間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。