平成9年4月以降入社の人が退職したときに受け取る年金

第1標準年金・第2標準年金

平成9年4月以降に入社した受給者は、次の年金を受け取ります。

第1標準年金:基金年金の加入期間が10年以上ある場合に国の特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢から受け取る年金です。なお、平成19年6月以前に入社し、旧NTT厚生年金基金の加入期間がある人は、加入期間1ヵ月以上で第1標準年金を受け取れます。

第2標準年金: 基金年金の第2標準年金対象加入者期間が10年以上ある場合に60歳から受け取る年金です。ただし、第2標準年金は、在職中であれば65歳まで受け取れません。

基金年金から受け取る年金は、すべて終身年金です。

受け取る給付のイメージ

年金の支給月

老齢給付金(第1標準年金、第2標準年金)の額(在職等補償年金を除く)に応じて支給回数・支給月が異なります。なお、在職等補償年金は年1回7月に前年分をお支払いします。

老齢給付金の支給月
年金額 支給月
3万円以上 2月、4月、6月、8月、10月、12月
3万円未満 6月

障がいが残ったときの給付

第2標準年金の受給者が、病気やけがにより障がいが残ったときは、障害給付金(年金)を受け取れます。障がいの原因となった病気やけがの初診日が加入期間中にあり、障害認定日に所定の障害等級に該当していることが条件となります。年金額については、障害認定日までの加入期間中の標準報酬月額(平均額)や加入期間から計算します。

受け取る給付のイメージ

基金年金との併給調整
老齢給付金
(第1標準年金)
老齢給付金
(在職等補償年金)
老齢給付金
(第2標準年金)
遺族給付金
障害給付金

○…いずれも受け取れます。

△…老齢給付金(第2標準年金)が調整されます。

国の年金との併給調整
障害厚生年金
障害基礎年金
遺族厚生年金
遺族基礎年金
障害給付金

○…いずれも受け取れます。

死亡したときの給付

第2標準年金(障害年金含む)受給者が死亡したときは、その人に生計を維持されていた遺族が遺族給付金(年金)を受け取れます。年金額は、加入者本人が受け取る老齢給付金(第2標準年金)の4分の3の額になります。

受け取る給付のイメージ

遺族の範囲とその順位

死亡した人に生計を維持されていた下記の1~4の人で、受け取る順位も1~4の順です。順位が先の人が受け取る権利がなくなっても、次の順位の人は受け取ることができません。

  1. 妻または子または55歳以上の夫
  2. 55歳以上の父母
  3. 55歳以上の祖父母

※子・孫とは、18歳未満(18歳になった年度末まで)または障がい者の場合は20歳未満の子・孫をいいます。

※55歳以上の夫・父母・祖父母の受給開始は60歳からです。

基金年金との併給調整
老齢給付金
(第1標準年金)
老齢給付金
(在職等補償年金)
老齢給付金
(第2標準年金)
障害給付金
遺族給付金

○…いずれも受け取れます。

国の年金との併給調整
老齢厚生年金
老齢基礎年金
障害厚生年金
障害基礎年金
遺族給付金

○…いずれも受け取れます。

こんなときは?

Q

老齢厚生年金の繰上げ請求をするとき

A

基金年金の「第1標準年金」も繰上げ請求が必要となります

昭和28年4月2日以降生まれの男性(女性の場合は5年遅れ)から、国の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が引き上げられています。60歳以降の希望する時期から老齢厚生年金を受け取るには、繰上げ請求の申請をします(老齢基礎年金も同時に行う)。ただし、繰上げた期間に応じて老齢厚生年金、老齢基礎年金が減額(繰上げ1ヵ月につきマイナス0.4%、なお、令和4年3月31日以前に60歳に到達された方は、マイナス0.5%)されます。また、繰上げ請求の申請をする際には、基金年金の第1標準年金も同様に繰上げる必要があります。この場合、第1標準年金は1ヵ月繰上げるごとに0.5%減額されます。

老齢厚生年金の受給開始時期を60歳まで繰り上げた場合、老齢基礎年金、第1標準年金の受給開始時期も60歳となります。

繰上げ請求後の第1標準年金額

繰上げ請求後の第1標準年金額は、第1標準年金額から、第1標準年金額に減額率(繰上げの月数に0.5%をかける)をかけた減額分を引いて計算します。

[図]老齢厚生年金の繰上げ請求をするとき [図]老齢厚生年金の繰上げ請求をするとき

老齢厚生年金の繰上げ請求をしない場合

第1標準年金は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢から受給が始まります。なお老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日によって60歳から64歳です。第2標準年金は60歳に達し退職したとき又は退職後60歳に達したときから支給が始まります(上記の図は退職後60歳到達時点から支給開始となる図です)。

Q

老齢厚生年金の繰下げ請求をするとき

A

基金が支給する老齢給付金(第1標準年金、第2標準年金)は繰下げ対象ではありません

65歳から受け取る老齢厚生年金と老齢基礎年金は、66歳以降の希望する時期まで受給開始年齢を繰下げることができます。その場合、繰下げた期間に応じて年金額が増額(繰下げ1ヵ月につき+0.7%)されます。なお、国の年金の繰下げについては、(1)老齢厚生年金のみ、(2)老齢基礎年金のみ、(3)老齢厚生年金と老齢基礎年金いずれでも選択できます。また、生年月日に応じて61~64歳で支給される特別支給の老齢厚生年金、及び、基金が支給する老齢給付金(第1標準年金、第2標準年金)は繰下げできません。

[図]老齢厚生年金の繰下げ請求をするとき [図]老齢厚生年金の繰下げ請求をするとき

老齢厚生年金の繰下げ請求をしない場合

第1標準年金は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢から受給が始まります。なお老齢厚生年金の受給開始年齢は、生年月日によって61歳から64歳です。第2標準年金は60歳から受給が始まります。

老齢厚生年金の繰下げ請求をする場合

老齢厚生年金の繰下げ受給した場合の各年金の受給開始時期と受給額は上図の通りです。老齢厚生年金の受給開始時期を繰り下げた場合、1か月繰下げるごとに0.7%年金額が増額されます。

Q

国の支給ルールで老齢厚生年金が支給停止となっているとき(平成19年7月以降入社の人を除く)

A

申請により第1標準年金の在職等補償年金が受け取れます

在職等による国の老齢厚生年金の支給停止額の一部を基金が独自に補てんする制度のことを「在職等補償年金」といいます。
旧NTT厚生年金基金の代行部分は国に返上しているため、国の老齢厚生年金として支払われます。国では給与等の多寡に応じて年金を支給停止する等のルールがあるため、代行部分が支給停止(減額)となる場合には、代行返上前の年金受取額の水準を維持する目的から、基金が老齢給付金とは別に、支給停止分(代行部分相当)を在職等補償年金として補てんします。

老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる主なケース

  1. 60歳以上で就業し給与収入がある
  2. 失業給付または高年齢雇用継続給付を受け取っている
  3. 遺族厚生年金を受け取っている
  4. 障害厚生年金を受け取っている

国のルールにより支給停止となった旧代行部分を補てんするイメージ
(60歳以上で基金年加入会社以外に就業し給与収入がある場合)

受給権発生より、老齢年金、第1標準年金、第2標準年金が支給されます

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

老齢厚生年金が全額支給となる場合

老齢年金、第1標準年金、第2標準年金が支給されます

在職等により老齢厚生年金が一部支給停止となった場合

受給権発生から退職までの間、給与等の多寡に応じて年金の支給停止(減額)となります

在職等補償年金により旧代行部分を補填する場合

支給停止となった旧代行部分について、基金が補填します

申請方法及び支給時期

受給者からの申請に基づき、前年分を一括で7月に支給します。申請方法については毎年12月中旬以降、順次受給者あてにお送りします。