在職等補償年金のしくみ

在職等補償年金とは、国の老齢厚生年金の支給停止額の一部を基金が独自に補てんする制度です

在職等による国の老齢厚生年金の支給停止額の一部を基金が独自に補てんする制度のことを「在職等補償年金」といいます。旧NTT厚生年金基金の代行部分は国に返上しているため、国の老齢厚生年金として支払われます。国では給与等の多寡に応じて年金を支給停止する等のルールがあるため、代行部分が支給停止(減額)となる場合には、代行返上前の年金受取額の水準を維持する目的から、基金が老齢給付金とは別に、支給停止分(代行部分相当)を在職等補償年金として補てんします。

平成9年4月~平成19年6月の間にNTT基金の加入期間がある方が対象です。

在職等補償年金の概要

老齢厚生年金、第1標準年金を受給している人が、在職等により老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となった場合、国のルールによって支給停止となった老齢厚生年金分を、在職等補償年金として、NTT基金が補てん(支給)します。

国のルールにより支給停止となった旧代行部分を補てんするイメージ

例:60歳以上で就業し給与収入がある場合

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

在職等補償年金の対象者

〈以下のすべてに当てはまる方は対象となります〉 ・平成9年4月~平成19年6月の間にNTT基金の加入期間が有る方 ・国の老齢厚生年金およびNTT企業年金基金の老齢給付金(第1標準年金)が決定されている方 ・該当年の1月~ 12月までの間に、老齢厚生年金(国が支給)の一部または全額が支給停止となった方

在職等補償年金の支給額

〈計算式〉 在職等補償年金 = 旧代行相当部分※の年金額 × 老齢厚生年金の支給停止額 ÷ 老齢厚生年金の年金額 ※旧代行相当部分:旧NTT厚生年金基金が国に代わって給付を行っていた部分。具体的には、平成9年4月以降の加入者期間で 算定した老齢厚生年金(報酬比例部分)のうち賃金の再評価分と物価スライド分を除いた部分  

在職等補償年金の請求方法

  • 請求書類は、毎年1月下旬以降に対象者のご自宅宛に発送いたします。
    発送日程が決まり次第、「事務局のお知らせ」にてご案内いたします。
  • 以下のいずれかの方法で請求手続きをお願いいたします。
    ※手続き後に追加資料の提出をお願いする場合があります。その際は、別途書面にてご案内いたします。

【1.郵送による請求】
 以下の区分に応じ、必要書類をご提出ください。
 ・障害厚生年金または遺族厚生年金を受給し、老齢厚生年金が停止中の方
  →「在職等補償年金に係る届出書」と「年金額歴史回答票」
 ・離婚により厚生年金が分割され減額されている方
  →「在職等補償年金に係る届出書」、「年金額歴史回答票」および「標準報酬改定通知書」
 ・就業中の方、または退職された方
  →「在職等補償年金に係る届出書」のみ

【2.電子申請】
 以下のすべての条件を満たす方のみ「年金・健保システム」から電子申請による請求が可能です。
 ・提出書類が「在職等補償年金に係る届出書」のみに該当する方
 ・NTT企業年金基金加入会社に就業中の方
 ・N-Biz Life Stationに「年金・健康保険システム」が表示される方(社内イントラネット接続必須)

〈年金額歴史回答票の取得方法〉
 日本年金機構のねんきんダイヤル(0570-05-1165)または最寄りの年金事務所にお電話の上、取り寄せてください。
 ※本人または代理人による年金事務所への訪問により取得することも可能です。
  なお、訪問する際は、事前に予約受付番号(0570-05-4890)でご予約することをお勧めします。
     

    請求から支給までの流れ