年金にかかる税金と確定申告

1.源泉徴収について

当基金が給付する「退職共済年金」「老齢給付金」は、所得税法上「雑所得」として所得税および復興特別所得税が課せられます。(公的年金等控除の対象)
源泉徴収の取り扱いは支給される年金の種類によって異なります。

当基金の給付する年金の種類 源泉徴収の対象者 源泉徴収票の発行
共済年金 退職共済年金 年金額が155万円(65歳以上は205万円)以上の方は、源泉徴収の対象となります。

年齢が65歳以上であるかどうかの判定は、その年の12月31日における年齢により判定されます。

当基金の年金を2月から12月まで(翌年1月にお支払いがあった場合は翌年1月まで)に受給された方に対し「公的年金等の源泉徴収票」をお送りします。
【毎年1月中旬発送予定】
障害共済年金 対象外 非課税のため発行されません。
遺族共済年金 対象外
基金年金 老齢給付金(第1標準年金) 年金の多寡にかかわらず、すべての方が源泉徴収の対象となります。 当基金の年金を2月から12月まで(翌年1月にお支払いがあった場合は翌年1月まで)に受給された方に対し「公的年金等の源泉徴収票」をお送りします。
【毎年1月中旬発送予定】
在職等補償年金
老齢給付金(第2標準年金) 年金の多寡にかかわらず、すべての方が源泉徴収の対象となります。

加入者本人が拠出した掛金がある場合は、その掛金相当額は源泉徴収の対象外となります。

障害給付金 対象外 非課税のため発行されません。
遺族給付金 対象外
国民年金法、厚生年金保険法などの規定による公的年金等も、所得税法上「雑所得」となります。
雑所得となる主な公的年金等は、国税庁HP別ウィンドウで開きますをご確認ください。
日本年金機構が給付する年金にかかる税金については、日本年金機構HP別ウィンドウで開きますをご確認ください。

2.源泉徴収税額の計算式について

源泉徴収額=
1回分の年金額*1×7.5%×1.021*2

*1 ⽼齢給付⾦の第2標準年⾦で加⼊者本⼈が拠出した掛⾦がある場合、その分は控除されます。

*2復興特別所得税(所得税額の2.1%)を踏まえた合計税率です。「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」の施行により、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間、所得税の源泉徴収時に併せて徴収されます。

3.確定申告について

基⾦からの年⾦を含めた公的年⾦等の合計収⼊が400万円以下、かつその他の所得が20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。 ただし、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。

所得税等の還付を受けるために確定申告をすることは可能です。
確定申告の結果、源泉徴収された額が年間の税額より多かった場合は、差額が還付金として戻る場合があります。

確定申告については、お近くの税務署にお問い合わせください。

『公的年金等の源泉徴収票』のマイナポータル連携について

毎年1月に当基金が発行する『公的年金等の源泉徴収票』をマイナポータル経由で取得すると、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成する際、該当項目に金額が自動入力されます。

ご利用には、事前準備が必要です。
ご利用いただける期間は、所得税等の確定申告期間中(例年2月中旬~3月中旬頃)のみです。

詳しくは、「公的年金等の源泉徴収票」のマイナポータル連携をご確認ください。

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  • マイナポータル別ウィンドウで開きますは、政府が運営するオンラインサービスです。
  • e-私書箱別ウィンドウで開きますは、マイナポータル上で民間企業等が個人にお知らせなどを電子的に届ける野村総合研究所のサービスです。
  • 確定申告書等作成コーナー別ウィンドウで開きますとは、政府が運営するオンラインサービスです。